遺言書は、自分の意思で財産の分け方を指定できる最も有効な手段です。遺言書があれば遺産分割協議が不要になり、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができます。 遺言書には主に2種類があります。①自筆証書遺言:自分で全文・日付・氏名を手書きし、押印したもの。費用がかからず手軽ですが、形式の不備で無効になるリスクがあります。法務局への保管制度(2020年〜)を活用すると検認が不要になります。②公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する遺言書。費用(数万円〜)がかかりますが、法的に最も確実です。 遺言書に書けることは①財産の分け方(誰に何を渡すか)②遺言執行者の指定(手続きを進める人)③子の認知④未成年後見人の指定⑤祭祀承継者の指定などです。 遺言書作成のポイントは①財産リストを作る(後から確認しやすい)②法定相続分より少なくなる相続人には理由を添える③公正証書遺言は専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談する④定期的に内容を見直す(状況が変わることがある)。 「まだ早い」と思うかもしれませんが、遺言書は何歳でも作れます。財産が多い少ない関係なく、「自分の意思を伝える」ための大切な文書です。
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