2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これにより、相続した不動産の名義変更を怠ると罰則が科される可能性があります。 義務化の背景は「所有者不明土地」の増加問題です。相続後も名義変更がされないまま数十年が経過し、土地の所有者が誰なのかわからなくなる問題が深刻化していました。義務化により、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。 手続きの流れは①遺産分割協議書の作成(相続人全員の合意)②必要書類の収集(戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など)③法務局への申請(郵送可・オンライン申請も可)。費用は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と、司法書士に依頼する場合の報酬(5〜15万円程度)。 自分で申請(本人申請)することも可能で、法務局のホームページには申請書のひな形と書き方の案内があります。ただし書類の収集・確認が複雑なため、特に不動産が複数ある場合や共有名義の場合は司法書士への依頼をおすすめします。 2024年4月以前に相続した不動産も義務化の対象です(2027年3月31日まで)。名義変更がまだの不動産がある方は、早めに確認・対応しましょう。
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