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相続・手続き

生命保険の受け取りと相続の関係

生命保険の死亡保険金は、受取人が指定されている場合「相続財産ではなく受取人固有の財産」として扱われます。この特性を理解しておくことが重要です。 受取人が指定されている場合(指定受取人制度)は、遺産分割協議書がなくても、受取人が単独で受け取ることができます。相続放棄をした人でも受け取れます(保険金は相続財産ではないため)。手続きは保険会社への連絡→書類提出(死亡診断書・戸籍謄本・受取人の本人確認書類)→振込で、比較的スムーズに進みます。 注意点として、相続税の計算上は「非課税枠(500万円×法定相続人の数)」を超えた部分は相続税の対象になります。例えば相続人が3人で保険金2,000万円の場合、非課税枠は1,500万円で、500万円が相続税の対象です。 受取人が「相続人」または「法定相続人」と指定されている場合(包括受取人)は、遺産分割の対象になることがあります。契約書を確認しましょう。 親が保険に入っているかどうか、受取人が誰になっているかを事前に確認しておくことが重要です。保険証券が見つからない場合は「生命保険契約照会制度」(2021年より開始)で調べることができます。

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